「親が要介護1と認定されたんだけど、車いすやベッドは介護保険で借りられるのだろうか?」。そんな疑問から、このページにたどり着いた方も多いと思います。
介護保険でレンタルできる福祉用具は、国の告示で13品目と決まっています。ただし、品目によって借りられる要介護度が違います。この記事では、13品目それぞれがどんな道具なのかと、何度から借りられるのかを、早見表を使って整理しました。
この記事でわかること
- 介護保険でレンタルできる13品目と、それぞれがどんな道具か
- 要介護度ごとに、原則として借りられる品目・借りられない品目
- 要介護1以下でも借りられる「例外給付」のしくみ
- 介護保険のレンタルにならないものの例
先に結論
- 介護保険でレンタルできる福祉用具は13品目です。
- 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは要支援1から借りられます。車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは原則要介護2からです。
- 要介護1以下でも、状態によっては例外的に借りられます。まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。
要介護度別の早見表(〇=原則として借りられる/×=原則として借りられない)
| 品目 | 要支援1・2 | 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
|---|---|---|---|---|
| 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車いす・車いす付属品 | × | × | 〇 | 〇 |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品 | × | × | 〇 | 〇 |
| 床ずれ防止用具・体位変換器 | × | × | 〇 | 〇 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | × | × | 〇 | 〇 |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | × | × | 〇 | 〇 |
| 自動排泄処理装置(尿のみを吸引するもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動排泄処理装置(便も吸引するもの) | × | × | × | 〇 |
表は厚生労働省の資料と足利市の案内をもとに作りました(2026年10月時点の制度)。×の欄でも、例外給付の条件に当てはまれば借りられます(後半の「例外給付」の章で紹介します)。
レンタルと購入の違いや、購入できる福祉用具については「福祉用具のレンタルと購入の違い」でまとめています。
そもそも介護保険の福祉用具は、自宅で自立した日常生活を送れるよう助けるための用具です。レンタルが基本になっているのは、体の状態や要介護度の変化、用具の進歩に合わせて、そのときに合った用具に替えられるようにするためです。子どもの成長に合わせて靴のサイズを替えていくのと同じ考え方です。

うちの親、要介護1なんだけど…てっきりベッドも車いすも、介護保険なら全部借りられると思ってた!

それ、すごく多い勘違いなんだよね。でも×が付いてても、道がなくなるわけじゃないんだ。最後まで読んでみて。
要介護度に関係なく借りられる4品目

手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4品目は、要支援1の人から借りられます。どれも、立つ・歩く・段差を越えるといった動作を支える道具です。
ただし、4品目とも「どんな形でもよい」わけではありません。対象になるもの・ならないものを表にまとめました。
| 品目 | 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|---|
| 手すり | 床に置くタイプ、便器・ポータブルトイレを囲んで置くタイプ(工事がいらないもの) | 壁にネジや工事で取り付けるもの。ベッドに付ける手すり(特殊寝台付属品として扱う) |
| スロープ | 段差を解消するためのもので、工事がいらないもの | 利用者に合わせて改造したもの、持ち運びが簡単でないもの、工事が必要なもの |
| 歩行器 | 車輪付きは体の前と左右を囲む持ち手があるもの。4本脚は腕で持ち上げて動かせるもの(車輪付きの歩行車も含む) | 左の条件に当てはまらないもの |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖の5種類 | T字杖などの1本杖 |
表は、レンタルの種目を定めた告示と厚生労働省の解釈通知をもとに作りました。
手すりで注意したいのは、ネジで壁に留める簡単なものも「工事」に含まれるという点です。壁に取り付ける手すりは、レンタルではなく住宅改修の対象になります。
歩行器には、上り坂でアシストし、下り坂でブレーキがかかるような電動の歩行車も含まれます。杖は、よく見かける1本足のT字杖がレンタルの対象外です。
利用者さんのご家族から、「今使っている杖が古くなったので、介護保険のレンタルに替えたい」と電話をもらったことがあります。お話を聞くと、使っているのは持ち手がT字の1本杖でした。
当時の私は杖ならどれでもレンタルできると思い込んでいました。そのため、その場で答えずに先輩に確認してから折り返しました。T字杖は対象外で、介護保険を使わずに購入することになると伝えると、ご家族は驚いた様子でした。
「最近ふらつきが増えてきた」というお話もあったので、多点杖やテイコブリトルなどの歩行器などより安定する用具の選定を提案しました。

いつも使ってる普通の杖、レンタルにしたら安くなるかなって期待してたのに〜。

惜しい!杖は「どの形か」で線が引かれてるんだ。迷ったら、借りる前に形の名前を確かめておくと安心だよ。
原則として要介護2から借りられる品目

この章の品目は、要支援1・2と要介護1の人(「軽度者」と呼ばれます)は、原則として借りられません。軽度の状態からみて、使うことが想定しにくいとされているためです。このしくみは、2006年(平成18年)の制度改正で、利用者の自立支援を進める観点から見直されたものです。要介護2以上であれば、原則として借りられます。
それぞれどんな道具なのかを見ていきます。
車いす・車いす付属品
車いすは、「自走用標準型車いす」「普通型電動車いす」「介助用標準型車いす」の3種類に限られます。種類ごとの特徴は「車椅子の種類」にまとめています。
付属品は、車いすと一緒に使うものです。厚生労働省の解釈通知では、次のようなものが例に挙がっています。
- 座面や背もたれに置くクッション・パッド
- 車いすに付けて、こぐ力を補う電動補助装置
- 車いすに付けるテーブル
- ブレーキ
付属品は、車いすと同時に借りる場合だけでなく、すでに車いすを使っている人が付属品だけを借りる場合も対象です。スマホを持っている人がケースだけを買い足すのと同じで、本体がすでにあれば付属品だけを用意できます。
特殊寝台・特殊寝台付属品
特殊寝台は、いわゆる介護ベッドです。サイドレール(ベッドの柵)が付いているか付けられるもので、背中や脚の角度を変えられる機能か、床板の高さを無段階に変えられる機能のどちらかがあるものを指します。くわしくは「特殊寝台とは」で解説しています。
付属品には、次のようなものがあります。車いす付属品と同じく、すでに特殊寝台を使っている人が付属品だけを借りることもできます。
- マットレス、サイドレール、ベッド用手すり
- ベッドの上で使うテーブル
- 移るときに体を滑らせるスライディングボード・スライディングマット
- 介助用ベルト
要介護1のお母さまと暮らす娘さんから、「夜中に起き上がるのがつらそうなので、介護ベッドを借りたい」と相談されたことがあります。原則として要介護1では借りられないことを伝えると、娘さんはがっかりされていました。
ただ、お話を聞いていくと、日によって起き上がれる日とそうでない日の差が大きいとのことでした。そこで担当のケアマネジャーさんに連絡し、認定調査の結果や主治医の意見をもとに、例外給付に当てはまるかを一緒に確認していくことになりました。
また、会社にもよりますが、認定を受けていたら要介護1までなら安く自費でレンタルできる場合があるので、例外給付や区分変更がに認定を待っている場合は自費で借りるのはどうかと提案をしてみました。
「最初から無理だと決めつけずに、まず相談してよかった」という娘さんの言葉が印象に残っています。
床ずれ防止用具・体位変換器
床ずれ防止用具は、体の重さを分散させて、体の一部に圧力がかかり続けないようにするためのマットです。送風装置や空気圧を調整する装置が付いたエアマットと、水などで体圧を分散する全身用のマットが対象です。
体位変換器は、空気パッドなどを体の下に入れ、あお向けから横向きや座った姿勢へ変えやすくする道具です。体の向きを保つだけのクッションは含まれません。
認知症老人徘徊感知機器
認知症の人が外へ出ようとしたときや、家の中の決まった場所を通ったときに、センサーで知らせて家族や近所の人に通報する機器です。
外部と通信する機能が付いたものは、センサーなどの本来の部分と通信機能の部分を分けられる場合に、本来の部分だけが対象になります。
移動用リフト
自分で移動するのが難しい人の体を、つり上げたり支えたりして移動を手伝う機器です。床を走るタイプ、部屋や浴槽などに固定するタイプ、床に置いて使うタイプがあります。
体をつるための「つり具」の部分は、レンタルではなく購入の対象です。取り付けに住宅の改修が必要なものや、エレベーター・階段昇降機は含まれません。

要介護2から借りられるなら、とりあえず全部借りておけば安心じゃない?

気持ちは分かるけど、レンタルは「その人の生活に必要か」をケアマネさんと一緒に考えて決めるものなんだ。使わない道具が増えると、部屋も狭くなっちゃうしね。
タイプで条件が変わる自動排泄処理装置

自動排泄処理装置は、尿や便を自動で吸い取る機器です。尿や便が通る部分を分けられる構造で、本人や介護する人が簡単に使えるものが対象です。
この品目だけは、タイプによって借りられる要介護度が変わります。
- 尿だけを吸い取るタイプ:要介護度に関係なく借りられる
- 便も吸い取るタイプ:原則として要介護4・5の人だけ。要支援1・2と要介護1〜3の人は原則対象外
レシーバー・チューブ・タンクなどの交換できる部品は、購入の対象です。専用パッドや洗浄液などの使うたびになくなるもの、専用パンツ・専用シーツは、介護保険の対象外です。
要介護1以下でも借りられる「例外給付」のしくみ

早見表で×が付いた品目でも、決められた状態に当てはまる人は、例外的に介護保険で借りられます。これを「例外給付」と呼びます。判断の方法は2つあります。
認定調査の結果で判断される場合
要介護認定では、調査員が「寝返り」「歩行」などの項目ごとに本人の状態を確かめ、認定調査票(基本調査)に記録します。下の表の「1-7」のような数字は、その調査票の項目番号です。担当のケアマネジャーは、この調査票の写しで項目を確認します。その結果が品目ごとの基準に当てはまれば、例外として借りられます。
| 品目 | 対象になる状態 | 認定調査票で見る項目と結果 |
|---|---|---|
| 車いす・車いす付属品 | 日常的に歩くのが難しい | 「歩行」(1-7)が「できない」 |
| 車いす・車いす付属品 | 日常生活の範囲で、移動の支援が特に必要 | 当てはまる項目なし(※) |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品 | 日常的に起き上がりが難しい/寝返りが難しい | 「起き上がり」(1-4)が「できない」/「寝返り」(1-3)が「できない」 |
| 床ずれ防止用具・体位変換器 | 日常的に寝返りが難しい | 「寝返り」(1-3)が「できない」 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 意思の伝達・記憶・理解などに支障があり、かつ移動に全介助が必要ではない | 次の①〜④のどれかに当てはまり、かつ「移動」(2-2)が「全介助」以外 ①「意思の伝達」(3-1)が「伝えられる」以外 ②記憶・理解の項目(3-2〜3-7)のどれかが「できない」 ③行動に関する項目(3-8〜4-15)のどれかが「ない」以外 ④主治医意見書に認知症の症状の記載がある |
| 移動用リフト | 日常的に立ち上がりが難しい/移乗に一部介助・全介助が必要 | 「立ち上がり」(1-8)が「できない」/「移乗」(2-1)が「一部介助」か「全介助」 |
| 移動用リフト | 生活環境の中で段差の解消が必要 | 当てはまる項目なし(※) |
| 自動排泄処理装置(便も吸引するもの) | 排便と移乗の両方に全介助が必要 | 「排便」(2-6)と「移乗」(2-1)がどちらも「全介助」 |
※調査項目がない2つは、主治医の情報や、福祉用具専門相談員などが参加するサービス担当者会議を通じて、ケアマネジャーの事業所が判断します。
医師の意見と市町村の確認で判断される場合
認定調査の結果が基準に当てはまらなくても、次のどれかに当てはまると医師が判断した場合は、例外給付の対象になりえます。
- 病気などの影響で、状態が日によって・時間帯によって変わりやすい(例:パーキンソン病の薬が効いている時間と切れた時間で動きが大きく変わる)
- 病気などの影響で状態が急に悪くなり、短い期間で対象の状態になることが確実に見込まれる(例:がんの末期)
- 体への重大な危険や、症状が重くなるのを避けるために必要と、医学的に判断できる(例:ぜんそく発作による呼吸不全、心不全、誤嚥性肺炎を防ぐ必要がある)
この場合は、医師の意見に加えて、サービス担当者会議でレンタルが特に必要だと判断され、それを市町村が書面などで確認します。医師の意見は、主治医意見書のほか、医師の診断書や、ケアマネジャーが医師から聞き取ってケアプランに書いた内容でも確認できます。
手続きの細かい流れは市町村ごとに決められています。当てはまりそうな場合は、まず担当のケアマネジャーに相談してください。
要介護認定の申請から、ケアマネジャーへの相談、福祉用具が届くまでの流れは「介護保険で福祉用具を借りる流れ」でまとめています。
介護保険のレンタルにならないもの

13品目に似ていても、介護保険のレンタルにならないものがあります。家族が準備するときに迷いやすいものを表にまとめました。
| もの | 理由・扱い |
|---|---|
| T字杖などの1本杖 | 歩行補助つえの5種類に入っていない |
| 壁にネジや工事で取り付ける手すり | レンタルの対象外。住宅改修の対象 |
| 工事が必要なスロープ | レンタルの対象外。住宅改修の対象 |
| 移動用リフトのつり具 | 購入の対象 |
| 自動排泄処理装置の交換部品 | 購入の対象 |
| 自動排泄処理装置の専用パッド・洗浄液・専用パンツなど | 介護保険の対象外 |
| 体の向きを保つだけのクッション | 体位変換器に当たらない |
| ポータブルトイレ・シャワーチェアなど | レンタルではなく購入の種目 |
表の内容は、レンタルの種目を定めた告示と、購入の種目の告示・解釈通知で確認しました。購入については「福祉用具のレンタルと購入の違い」でくわしく紹介しています。
トイレやお風呂の用品などがレンタルではなく購入になるのは、「他人が使ったものを再利用することに心理的な抵抗があるもの」や「使うと形や品質が変わり、再利用できないもの」は、レンタルになじまないとされているためです。移動用リフトのつり具は、後者の例に挙がっています。
そもそも、ある用具が介護保険の福祉用具に入るかどうかは、国が制度を作るときに示した考え方(1998年の審議会資料)がもとになっています。たとえば、次のような基準があります。
- 介護が必要な人でなくても使う、一般の生活用品ではないもの(ふつうの平ベッドは対象外)
- ある程度の値段があり、介護保険の対象にすることで使いやすくなるもの(一般的に値段の低いものは対象外)
- 取り付けに住宅改修の工事がいらず、賃貸住宅に住む人でも使えるもの(天井に取り付けるリフトは対象外)
壁に工事で取り付ける手すりがレンタルにならず、住宅改修の対象になるのは、3つ目の基準があるためです。
住宅改修や購入にも、介護保険が使える場合があります。どれに当たるか迷ったら、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談すると確実です。
なお、特養や老健など、入る施設の種類によっては、介護保険のレンタルが使えなくなります。どの施設で使えるかは、介護施設の種類と違い|10種類を入れる条件と費用で比較で一覧にしています。
・まずは介護保険証で、本人の要介護度を確認する
・早見表で、使いたい用具が借りられる要介護度かを見る
・×の欄に当たっても、担当のケアマネジャーに「例外給付に当てはまらないか」を相談する
・壁付けの手すりや杖など、レンタルにならないものは、住宅改修・購入・自費のどれで用意するかをケアマネジャーと決める
参考資料
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年厚生省告示第93号)(確認日:2026年10月4日)
- 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」(確認日:2026年10月4日)
- 公益財団法人テクノエイド協会掲載「福祉用具の種目の告示・介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(解釈通知)」(令和6年3月15日改正版)(確認日:2026年10月4日)
- 足利市「軽度者に対する福祉用具貸与の特例について」(確認日:2026年10月4日)
- 練馬区「軽度者の福祉用具貸与の例外的な利用(軽度者申請)のご案内」(確認日:2026年10月4日)
- 厚生労働省「介護保険における福祉用具」(介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方を含む)(確認日:2026年10月4日)
- 広島市「軽度者の方に対する福祉用具貸与の取扱い」(確認日:2026年10月4日)
福祉用具のレンタルと購入の違い

車椅子の種類

特殊寝台とは

本記事は現場での経験や公的資料をもとに作成していますが、内容は個人の見解であり、効果・効能を保証するものではありません。医療的なご判断が必要な場合は、必ず専門職にご相談ください。なお、本記事はAIで下書きを作成したうえで、運営者が加筆・確認しています。


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