「特養、老健、有料老人ホーム、サ高住……。名前は聞くけれど、何が違うのか分からない」。親の介護で施設を考え始めると、まずこの壁にぶつかります。
私は介護老人保健施設(老健)で介護職として働き、今は福祉用具専門相談員として、利用者さんの自宅や施設に福祉用具を届けています。
この記事では、介護施設・高齢者向けの住まい10種類を「入れる条件」「介護は誰がするか」「費用のしくみ」で比べ、入居後の福祉用具の扱いまで整理しました。
この記事でわかること
- 介護施設・高齢者向けの住まい10種類の違い
- 特養が原則「要介護3以上」になっている理由
- 食費・居住費の負担を軽くする制度
- 施設に入った後、福祉用具のレンタルを続けられるかどうか
先に結論
- 介護施設は、介護保険施設(特養・老健・介護医療院)、民間の有料老人ホームとサ高住、その他(グループホーム・ケアハウス・養護)に大きく分かれます。
- 見分けるポイントは「施設の職員が介護するのか、外部の介護サービスを自分で選んで使うのか」です。
- 施設の職員が介護する施設では、介護保険の福祉用具レンタルは使えず、用具は施設が用意します。
介護施設・高齢者向けの住まい10種類の早見表
| 種類 | 主に入れる人 | 介護は誰がするか | 福祉用具レンタル |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上 | 施設の職員 | 使えない |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 | 施設の職員 | 使えない |
| 介護医療院 | 要介護1以上で長期療養が必要な人 | 施設の職員 | 使えない |
| 介護付き有料老人ホーム | 施設による | 施設の職員 | 使えない |
| 住宅型有料老人ホーム | 施設による | 外部の介護サービス | 使える |
| 健康型有料老人ホーム | 自立した人 | なし(介護が必要になったら退去) | ― |
| サ高住 | 60歳以上、または要支援・要介護の人 | 多くは外部の介護サービス | 多くは使える |
| グループホーム | 要支援2・要介護1以上の認知症の人 | 施設の職員 | 使えない |
| ケアハウス | 60歳以上で自立した生活に不安がある人など | 外部サービス(施設が介護するところもある) | 多くは使える |
| 養護老人ホーム | 環境・経済的な理由で家での生活が難しい65歳以上の人 | 外部サービス(施設が介護するところもある) | 施設による |
「使える」「多くは使える」「施設による」は、施設が「特定施設」の指定を受けていない場合に使えるという意味です。指定を受けている施設では使えません(後半で説明します)。
表は2026年10月時点の制度で、介護保険法や厚生労働省の資料をもとに作りました。

10種類!?名前が似すぎて、もう「なんとか老人ホーム」しか覚えてないよ…。

それ、ほぼ全部当てはまるやつ!まずは「介護を施設の人がしてくれるかどうか」だけ見てみて。それだけでだいぶ分かれるから。
介護保険施設3種類の違い

介護保険施設は、介護保険法で決められた施設で、特養・老健・介護医療院の3つです。どれも対象は「要介護者」で、要支援の人は入れません。
年齢の条件は法律に書かれていません。「要介護者」には65歳以上の人のほか、40〜64歳で、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で要介護になった人も含まれます。
厚生労働省の説明では、3つの役割は次のように分けられています。
- 特養:要介護高齢者のための生活施設
- 老健:在宅復帰・在宅支援を目指す施設
- 介護医療院:長期療養と生活のための施設
特別養護老人ホーム(特養)
特養は、介護を受けながら暮らし続ける「生活の場」です。2015年4月から、新しく入所できるのは原則として要介護3以上の人になりました。
理由は、限られた施設の数の中で、入所の必要性が高い人が入りやすくするためです。
ただし、要介護1・2でも、特養以外での生活がとても難しい事情があれば、特例で入所できます。考慮される事情は、次のようなものです。
- 認知症で、日常生活に支障が出る症状や意思疎通の難しさが頻繁にある
- 知的障害・精神障害などがあり、同じように家での生活が難しい
- 家族などからの深刻な虐待が疑われる
- 一人暮らしなどで家族の支援が期待できず、地域の介護サービスも足りない
特例で申し込むときは、申込書に理由を書き添えます。入所するかどうかは、施設の入所検討委員会が市町村と連携して判断します。
介護老人保健施設(老健)
老健は、病状が落ち着いて退院した人などが、自宅に戻れるようにするための施設です。医師の管理のもとで、理学療法士や作業療法士によるリハビリを重点的に行い、看護や介護も受けられます。
「病院と自宅の間の、リハビリの合宿所」とイメージすると分かりやすいと思います。ずっと住む場所ではなく、自宅に戻ることを目標にしています。
「老健は3か月で出される」と聞くことがありますが、入所期間を一律に決めた決まりはありません。
厚生労働省のサイトに載っている平均的な入所日数の例でも、79.3日の施設もあれば288日の施設もあります。入所の期間は、施設や本人の状態によって変わります。
私が介護職として働いていた老健では、朝食のあとにリハビリの時間があり、理学療法士さんが一人ひとりの歩く練習を担当していました。介護職の私は、リハビリで練習した動きを、トイレや着替えのときにも続けられるように手伝うのが役目でした。
印象に残っているのは、介助式の車いすを押してもらう状態だった方が、歩行器を使えるまで下肢筋力が身に付き、ご家族と一緒に退所されたことです。
一方で、自宅に戻るのが難しく、特養の空きを待ちながら長く過ごす方もいました。施設では、そうした方が4割ほどいました。

老健って、老人ホームの「健康版」みたいなところかと思ってた。

惜しい、健康な人は入れないんだ!家に帰るためにリハビリをがんばる場所って覚えてもらえるとうれしいな。
介護医療院
介護医療院は、長く療養が必要な要介護者のための施設です。痰の吸引や経管栄養などの日常的な医学管理や、看取りにも対応しながら、生活の場としての役割も持っています。
2018年4月に新しくできた施設で、それまであった「介護療養型医療施設」は2024年3月31日で廃止されました。医療のケアが毎日必要で、特養や自宅での生活が難しい人の受け皿になっています。
有料老人ホームとサ高住の違い

有料老人ホームは、高齢者が住み、食事・介護・家事・健康管理のどれかのサービスを受けられる施設です。民間の会社が運営するところが多く、施設によって設備や料金が大きく違います。
有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つの種類があります。名前が似ていますが、違いは「介護を誰がするか」です。
- 介護付き:ホームの職員が介護する
- 住宅型:入居者が自分で選んだ訪問介護などを使う
- 健康型:介護が必要になったら退去する
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたホームです。指定を受けていないホームは、「介護付」と名乗れません。
住まいと介護が一体になっていて、施設の職員が介護します。介護保険のサービスの中では「居宅サービス」に分類されますが、自宅に住んでいる人と同じように外部のサービスを自由に組み合わせる形ではありません。
住宅型・健康型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、食事などの生活支援が付いた住まいです。介護が必要になったら、入居者が自分で選んだ訪問介護などを使いながら暮らします。
たとえるなら、介護付きは、泊まる部屋と食事・サービスがセットになった「旅館」。住宅型は「マンション」に住んで、必要な家事代行を自分で選んで頼むイメージです。

旅館とマンションって言われると、急に分かった気がする!

でしょ?どっちが合うかは、介護がどれくらい必要かで変わるんだ。
自宅に住んでいるときと同じように、ケアマネジャーにケアプランを作ってもらい、必要な介護サービスを組み合わせます。施設の数は住宅型のほうが多く、2024年6月時点で住宅型が約2万棟、介護付きが約5千棟です。
健康型有料老人ホームは、自立した高齢者向けの住まいで、介護が必要になったら契約を解除して退去しなければなりません。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は、高齢者向けのバリアフリーの賃貸住宅です。見守りと相談窓口がついた賃貸マンション、と考えると近いです。入居できるのは60歳以上の人、または要支援・要介護の認定を受けた人です。
サ高住の主な登録基準は次のとおりです。
- 部屋の広さ:原則25㎡以上
- 設備:原則として台所・トイレ・収納・洗面・浴室付き
- 必ず受けられるサービス:安否確認と生活相談の2つ
介護が必要になったら、多くは外部の介護サービスを使います。ただし、特定施設の指定を受けて、施設の職員が介護するサ高住もあります。入居前に「介護は誰がしてくれるのか」を確認しておくと安心です。
グループホーム・ケアハウス・養護老人ホームの違い

この3つは、対象になる人がはっきり決まっている施設です。グループホームは認知症の人、ケアハウスと養護老人ホームは、家での生活に不安や困りごとがある人のための住まいです。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
グループホームは、認知症の人が5〜9人の少人数で、介護スタッフと一緒に暮らす住まいです。家庭的な環境と地域の人との交流の中で、できるだけ自立した日常生活を送れるように支援を受けます。
入居できるのは、次の条件に当てはまる人です。
- 要支援2・要介護1以上(要支援1の人は利用できません)
- 認知症であること
- 原則として、施設のある市町村の介護保険の被保険者であること
住所の条件があるのは、グループホームが「地域密着型サービス」に分類されるためです。別の市町村に住む親を近くのグループホームに呼び寄せたいときは、市町村どうしの同意が必要になり、認められるとは限りません。
地域密着型サービスは、その市町村に住む人のための「地元枠」のようなしくみです。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
ケアハウスは、60歳以上で、自立して生活することに不安がある身寄りのない人や、家族の援助を受けることが難しい人などが、契約して入居する施設です。無料または低い料金で、食事などの日常生活の支援を受けられます。
費用は前年度の収入によって段階的に変わります。
養護老人ホーム
養護老人ホームは、今の環境での生活が難しく、経済的にも課題がある65歳以上の人が入所する施設です。本人が施設と契約するのではなく、市区町村の「措置」(市区町村が入所を決める行政の手続き)で入所します。
公立の小学校のように、入る先を決めるのが本人ではなく市区町村、という点が特徴です。
要介護認定を受けていても、入所の申請はできます。相談先は、市区町村の窓口や地域包括支援センターです。
費用のしくみと負担を軽くする制度

施設の費用は、種類によって「何にお金がかかるか」が違います。ここでは、公的な資料で確認できるしくみだけを説明します。
何にお金がかかるか
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)では、主に次の費用がかかります。
- 介護サービス費の自己負担
- 食費
- 居住費(部屋代)
- 理美容代などの日常生活費
食費と居住費には、国が決めた標準の額(基準費用額)があります。食費は2026年8月から1日1,545円になりました。1日100円の引き上げで、理由は食材料費が上がり、実際にかかる食事の費用との差が開いていたためです。
居住費は部屋の種類で変わります。主な基準費用額(1日あたり)は次のとおりです。
| 費用 | 基準費用額(1日) |
|---|---|
| 食費(2026年8月から) | 1,545円 |
| 居住費:特養の多床室(相部屋) | 915円 |
| 居住費:ユニット型個室 | 2,066円 |
なお、介護保険施設では、おむつ代は介護保険の給付に含まれているため、別に請求されません。グループホームでは、おむつ代は日常生活費として別に負担します。
有料老人ホームやサ高住の費用は、家賃・管理費・食費などを施設ごとに決めていて、入居時にまとまったお金がかかるところもあります。契約の前に、月々の費用と入居時の費用の両方を書面で確認してください。
食費・居住費の負担を軽くする制度
介護保険施設の食費と居住費には、所得が低い人の負担を軽くする「特定入所者介護サービス費」という制度があります。
対象は、世帯全員が住民税非課税で、預貯金などが一定額以下の人です。市区町村に申請して「負担限度額認定」を受けると、決められた限度額を超える分が介護保険から支給されます。対象になるのは、介護保険施設やショートステイなどの食費・居住費です。
スマホ料金の「上限プラン」のように、払う額に上限が決まり、超えた分を介護保険が出してくれるイメージです。
施設に入ったときの福祉用具の扱い

自宅で介護ベッドや車いすをレンタルしている人が施設に入るとき、「今の用具はどうなるの?」と聞かれることがよくあります。答えは、入る施設の種類で変わります。
介護保険の福祉用具レンタル(福祉用具貸与)は、できるだけ自宅で自立した生活を送れるようにするためのサービスです。そのため、施設の職員が介護をする施設では、用具も施設の側で用意するしくみになっています。
レンタルできる用具の種類は「介護保険でレンタルできる福祉用具13品目」にまとめています。
レンタルを続けられる施設・続けられない施設
- 特養・老健・介護医療院(介護保険施設)
- グループホーム
- 介護付き有料老人ホームなど、特定施設の指定を受けた施設
介護付き有料老人ホームなどの特定施設では、福祉用具の費用は施設に払われる介護保険の報酬に含まれています。そのため、別にレンタルの費用を介護保険で払うことはできません。
定食を頼んだら、ご飯だけ別に注文しないのと同じで、用具の代金は施設の介護の料金に「込み」になっています。
介護保険のレンタルを使える施設
- 住宅型有料老人ホーム
- 特定施設の指定を受けていないサ高住・ケアハウス・養護老人ホームなど
これらは、自宅と同じようにケアプランにレンタルを入れて使えます(借りるまでの流れは「介護保険で福祉用具を借りる流れ」で解説しています)。同じ「サ高住」や「ケアハウス」でも、特定施設の指定があるかどうかで変わるので、施設に確認してください。
老健で働いていたころ、車いすは施設のものを使っていました。入所の日に、体の大きさや座る姿勢を見て、何台かある中から合いそうなものを選ぶのも介護職の仕事でした。
ただ、施設の車いすは種類が限られていて、いろいろな人が使うので傷みやすく、小柄な女性の座面など、体格に合わないことが多くありました。クッションやタオルを挟んで調整しながら使ってもらっていましたが、「家で使っていた車いすのほうが楽だった」と言われたこともあります。
今、福祉用具専門相談員として自宅の用具を選ぶ立場になって、一人ひとりに合わせて選べるレンタルのありがたさを改めて感じています。
購入(特定福祉用具販売)も考え方は同じ
ポータブルトイレやシャワーチェアなどの購入費を介護保険で支給してもらう制度(特定福祉用具購入費)も、考え方は同じです。
特養・老健・介護医療院・グループホーム・特定施設に入っている人は、支給の対象になりません。特定施設に入っている人が、自分の部屋だけで使う用具を買う場合も対象外です。
サ高住などは制度上は対象ですが、一般の住宅とは環境が違うので、本当に必要かをケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談してから買ってください。購入とレンタルの違いは「福祉用具のレンタルと購入の違い」で解説しています。
入居が決まったら確認したいこと
入居が決まったら、早めにケアマネジャーと福祉用具専門相談員に伝えて、次のことを確認してください。
- レンタルを終える日。介護保険施設・グループホーム・特定施設に入ると、自宅でレンタルしていた用具は介護保険では借り続けられません
- 入所する月の料金。それまで自宅で使っていた分は日割りや半月単位で介護保険の対象になりますが、計算のしかたは事業所によって違います
- 住宅型有料老人ホームやサ高住に移る場合は、今の用具を新しい部屋で使い続けられるか。部屋の広さや段差が変わるので、引っ越しの前に相談員に見てもらうと安心です
車いすをお貸ししていたおばあさまが、特養に入所されることになったときのことです。娘さんから「車いすをそのまま施設に持っていけますか」と聞かれ、特養では施設の車いすを使うことになるとお伝えしました。
入所の日に合わせて回収の日を決め、ケアマネジャーさんとも連絡を取りました。娘さんは「長いあいだ母を支えてくれた車いすだから」と、少し寂しそうにされていたのを覚えています。
ただ、それで終わらせるのではなく、施設に入ると介護保険のレンタルは使えませんが、自費なら車いすを安く借りられる方法もご説明しました。「そんな方法があるんですね」と、ご家族もご本人も喜ばれていました。
施設に入るのは、家族にとって大きな決断です。施設によっては心身の状態も大きく変わるので、できるだけご本人に合う用具のレンタルも提案するのが、私たち福祉用具専門相談員の役割です。

施設に入っても、使い慣れた車いすを持っていけば安心だよね?

そこが落とし穴なんだよね。施設によっては介護保険で借り続けられないから、決まったらまず相談員に声をかけてほしいな。
・まず、親の要介護度と、医療のケアが毎日必要かを確かめる
・次に、施設の職員が介護するのか、外部の介護サービスを使うのかを確認する
・介護保険施設の食費・居住費が負担なら、市区町村に負担限度額認定を相談する
・グループホームは、原則として親が住んでいる市町村の施設から探す
・入居が決まったら、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に早めに伝え、レンタル中の用具の扱いを相談する
参考資料
- e-Gov法令検索「介護保険法」第7条・第8条(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日 老高発第1212001号)(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「特別養護老人ホームの『特例入所』に係る国の指針(骨子案)について」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「介護医療院とは」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「介護医療院について」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」(確認日:2026年10月10日)
- 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」(確認日:2026年10月10日)
- 国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「設備等の基準」(確認日:2026年10月10日)
- 全国老人福祉施設協議会「養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要」(厚生労働省 住まい支援の連携強化のための連絡協議会 資料)(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「令和8年度予算に関する『大臣折衝事項』について(報告)」(社会保障審議会介護給付費分科会 第252回 資料1)(確認日:2026年10月10日)
- 厚生労働省「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(確認日:2026年10月10日)
- 香取市「福祉用具貸与に関するQ&A」(確認日:2026年10月10日)
- 藤沢市「介護保険福祉用具貸与に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日)
- 町田市「福祉用具購入費の支給に関するQ&A」(確認日:2026年10月10日)
- 出雲市「福祉用具購入費の支給に関するFAQ」(確認日:2026年10月10日)
- 新座市「地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について」(確認日:2026年10月10日)
介護保険で福祉用具を借りる流れ

福祉用具のレンタルと購入の違い

介護保険でレンタルできる福祉用具13品目

本記事は現場での経験や公的資料をもとに作成していますが、内容は個人の見解であり、効果・効能を保証するものではありません。医療的なご判断が必要な場合は、必ず専門職にご相談ください。なお、本記事はAIで下書きを作成したうえで、運営者が加筆・確認しています。


コメント